ゴルフ連盟の規約

墨田区ゴルフ連盟規約


第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、墨田区ゴルフ連盟と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を墨田区両国1-16-9に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、墨田区内のアマチュア・ゴルフ愛好者を統括し、健全なスポーツとしてのゴルフの普
    及と技術の向上、正しいマナーの習得に努めることによって会員の体力の向上と生涯スポーツ
    の振興を図り、併せて地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)東京都ゴルフ連盟に加入し同連盟が主催又は関わる競技会に参加する。また場合によって墨
     田区内の予選会を開催する。
  (2)墨田区・墨田区体育協会が主催する、区民体育大会及び区民体育祭の一環としてゴルフ競技
     会を主幹する。
  (3)ジュニアの指導育成
  (4)会員相互の親睦と交流を目的に、本連盟主催のゴルフ競技会を開催する。
  (5)行政及び地域との連携に努める。
  (6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第3章 会 員
(会員の種別と資格)
第5条 本会は、次のアマチュアの会員で組織する。
  (1)正会員
  (2)ジュニア会員(12歳~17歳)
  (3)準会員
  2 正会員は、墨田区内に在住・在勤・在学する個人とする。
  3 準会員は、特定の権利を制限された会員で、前項の規定を適用しない。
  4 本会に加入又は退会を希望する者は、別に定める墨田区ゴルフ連盟細則の規定に基づき手続き
    を行わなればならない。
  5 会員が、正当な理由無しに3年間会の事業に一度も参加しない場合は退会したものとする。

(会員の権利)
第6条 正会員は、第4条(1)の競技会に墨田区代表選手として出場する権利及び同条(2)(4)
    の競技会に出場する権利を有する。
  2 準会員は、第4条(4)の競技会にのみ参加する権利を有する。

(会員の義務)
第7条 会員は、次の義務を負う。
  (1)正会員は年会費を納入しなければならない。
  (2)本会の規約及び細則を遵守しなければならない。
  2 会員は、互いに協力して本会の発展に努めるものとする。

第4章 役 員
(役員の設置)
第8条 本会に、次の役員を置く。
  (1)会 長    1名
  (2)副会長   若干名
  (3)理事長    1名
  (4)副理事長  若干名
  (5)理 事   若干名
  (6)会 計    1名
  (7)監 事    1名

(役員の選出)
第9条 会長、副会長及び理事長並びに監事は、役員会の決議によって選出する。
  2 理事及び会計は、役員会で役員の互選により選出する。

(役員の任務)
第10条 会長は、本会を代表し、これを統括する。
   2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
   3 理事長は、役員会で決定した事項に定められた会務を遂行する。
   4 理事は、理事長に協力し、本会の会務を処理する。
   5 会計は、本会の経理事務を担任する。
   6 監事は、本会の経理を監査し、その結果を役員会に報告する。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
   2 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。
   3 役員は、その期間満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の報酬)
第12条 役員は、無報酬とする。

(名誉会長及び顧問等)
第13条 本会に、名誉会長、相談役、顧問及び参与(以下「名誉会長等」という。)を置くことがで
    きる。
   2 名誉会長等は、役員会の議決を経て、会長が委嘱する。
   3 名誉会長等は、本会の重要事項について会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第5章 会 議
(会議)
第14条 本会に、次の会議を置く。
   (1)役員会
   (2)専門部会
   2 役員会は、本会の最高議決機関であって、毎年2回会長が招集する。その他、会長が必要と
    認めたとき又は役員から開催の申出があったときは、臨時に開催することができる。
   3 役員会は役員で構成し、本会の事業計画及び収支予算の決議並びに収支決算を承認する。そ
    の他、本会に関する重要事項で、会長が必要と認めた事項について決議する。
   4 本会の会務を円滑に行うため、専門部会を設置することができる。専門部会の設置について
    は、役員会で定める。

(議長)
第15条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
   2 議長は、役員会の会議を主宰する。

(定足数及び議決)
第16条 役員会の会議は、役員の過半数以上の出席(委任状を含む。以下同じ。)がなければ、その議事を開き議決することができない。
   2 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の採決するところによる。
   3 前項の場合において、議長は役員として表決に加わることはできない。

第6章 会 計
(会計)
第17条 本会の経費は、年会費、参加費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第19条 本会の事業計画及び収支予算を会計年度開始前に会長が作成し、役員会の議決を経なければ
    ならない。
   2 事業計画及び収支予算の軽微な変更は、会長、副会長及び会計の合議により決定することが
    できる。

(収支決算)
第20条 本会の収支決算は、会計年度終了後3ヶ月以内に会計が作成し、監事の意見を付け、役員会
    の承認を経なければならない。
   2 第4条に規定する事業の経費は、参加者の参加費をもって支弁する。この場合において、参
    加者に利益が帰属する経費に限るものとする。
   3 前項に係る事業の経理は、他の会計と分けて事業ごとに経理しなければならない。事業の実
    施により剰余金が生じたときは、役員会の決議を経て、他の経費に充当することができる。

(年会費)
第21条 本会の年会費は、次のとおりとする。
   (1)正会員       5,000円
   (2)ジュニア会員    免除
   (3)準会員       免除
   2 前項の年会費は事務局の口座に振込又は年度内最初に参加する競技会の受付時に納入する。
   3 会員は、第4条に規定する事業に参加するときは、別に定めるところにより参加費を納入し
    なければならない。
   4 既納の年会費や参加費は返納しない。ただし、特別な理由があると認めたときは返納するこ
    とができる。

第7章 その他
(委任)
第22条 この規約に定めるものの他、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の決議により、会長が
    定める。

(規約の改廃)
第23条 本規約の改廃については、役員会において役員総数の過半数以上の出席により、出席者の3
    分の2以上の同意を得なければならない。

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